今月のテーマ ☆社長の法律 SOS ~パート2~
2015/02/28
社長の身近で起こるあらゆる出来事。
初期対応を誤ると大きなシッペ返しを受けることになります。
<ケース2>
Q. 売掛金を相殺によって回収できませんか?
A. 相殺は、売掛債権と買掛債務のいずれもがある場合には有効な手法です。
相殺の意思表示は内容証明郵便で行いますが、自社の売掛債権の弁済期日に
行うことが必要です。
しかし、得意先が倒産した直後に大量の仕入を行って相殺することや、債権
の譲渡を行って、その譲渡を受けた会社が相殺することはできませんので、注
意が必要です。
※ 実際の対応を行う前に弁護士への相談をお勧めします。