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今月のテーマ ☆社長の法律 SOS ~パート2~

2015/02/28

 

社長の身近で起こるあらゆる出来事。

初期対応を誤ると大きなシッペ返しを受けることになります。

 

 

<ケース2>

Q. 売掛金を相殺によって回収できませんか?

 

A. 相殺は、売掛債権と買掛債務のいずれもがある場合には有効な手法です。

  相殺の意思表示は内容証明郵便で行いますが、自社の売掛債権の弁済期日に

 行うことが必要です。

  しかし、得意先が倒産した直後に大量の仕入を行って相殺することや、債権

 の譲渡を行って、その譲渡を受けた会社が相殺することはできませんので、

 意が必要です。

 

※ 実際の対応を行う前に弁護士への相談をお勧めします。