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新着情報

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今月のテーマ ☆社長の法律 SOS ~パート3~

2015/03/31

 

社長の身近で起こるあらゆる出来事。

初期対応を誤ると大きなシッペ返しを受けることになります。

 

 

<ケース3>

Q.  問題行動の多い社員を解雇したい。

 

A.  社員の解雇には社会通念上、相当と認められる理由が必要です。

  その相当性が認められない場合には、解雇は無効とされることがあります。

  悪質な規則違反や会社へ重大な損害を与えたことなど相当な理由があったと

 しても、再就職支援などを行い社員を積極的にフォローする姿勢が大切です。

 

※ 実際の対応を行う前に弁護士への相談をお勧めします。