今月のテーマ ☆社長の法律 SOS ~パート5~
2015/05/29
社長の身近で起こるあらゆる出来事。
初期対応を誤ると大きなシッペ返しを受けることになります。
<ケース5>
Q. 仕事中、上司が部下を殴って、ケガを負わせてしまった。
A. 上司は当然傷害罪に該当します。
会社も、仕事中に発生したことであることから、使用者責任を負うことに
なります。
上司に対しては、就業規則等に則り、適切な処分を行い、かつ、再発防止
策を明示することが大切です。
一方、ケガをした部下に対しても、メンタル面のケアを行い、治療費など
の賠償をすることになります。
※ 実際の対応を行う前に弁護士への相談をお勧めします。