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新着情報

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今月のテーマ ☆社長の法律 SOS ~パート6~

2015/06/17

 

社長の身近で起こるあらゆる出来事。

初期対応を誤ると大きなシッペ返しを受けることになります。

 

 

<ケース6>

Q.  社員が通勤途中で交通事故にあってしまった。

 

A. 通勤災害に該当し、労災の適用があります。

  しかし、会社と住居との間の合理的な経路及び方法でないといけません。

  つまり「寄り道」をした後に発生した事故の場合には適用を受けられない

 ことになります。

  また、通勤の途中でケンカ負傷したような場合も通勤災害には該当しません。

 

※ 実際の対応を行う前に弁護士への相談をお勧めします。