今月のテーマ ☆マイナンバーQ&A パートⅡ
2015/10/01
皆様に「マイナンバー」に関する手引きをお送りした後に、所得税法施行規則等の
改正が行われました。
今後も、実際の運用を開始するまでに、法改正や運用についての変更などの動きが
出てくることが予想されますので、今後も情報発信を続けて行きます。
Q 平成27年10月2日にマイナンバーの手続きに関しての改正が行われたそうですが、
どの様な内容なのですか?
A 給与等を支払っている従業員に対し、年末調整後にその年分の源泉徴収票を交付されている
ことと思います。
その源泉徴収票にも、マイナンバーが記載されることになっていましたが、本人交付用には、
本人からの特別な申出がない限り、マイナンバーの記載を行わないことになりました。
※税務署への提出用にはマイナンバーの記載が必要です。