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新着情報

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今月のテーマ ☆マイナンバーQ&A  パートⅡ

2015/10/01

皆様に「マイナンバー」に関する手引きをお送りした後に、所得税法施行規則等の

改正が行われました。

今後も、実際の運用を開始するまでに、法改正や運用についての変更などの動きが

出てくることが予想されますので、今後も情報発信を続けて行きます。

 

Q  平成27102日にマイナンバーの手続きに関しての改正が行われたそうですが、

   どの様な内容なのですか?

 

A  給与等を支払っている従業員に対し、年末調整後にその年分の源泉徴収票を交付されている

   ことと思います。

 

  その源泉徴収票にも、マイナンバーが記載されることになっていましたが、本人交付用には、

  本人からの特別な申出がない限り、マイナンバーの記載を行わないことになりました。

 

 

       ※税務署への提出用にはマイナンバーの記載が必要です。