勿論、事案によって異なります。
皆様からのお話を充分お聞きした上で、概算費用の提示を行います。
当初の相談費用は頂きません。
また、正式なご依頼はその後で結構ですので、安心してお問い合わせください。
とりあえず何でもご相談下さい。
私たちで解決できることは私たちでおこないますが、皆様からの相談内容に応じて、
提携先である弁護士や、司法書士、社会保険労務士等を紹介いたします。
名義ではなく、本当に贈与が行われたかの立証が必要になります。
基礎控除額を超えた贈与であれば贈与税の申告という立証の方法もありますが、
基礎控除額以下の場合には、誰が預金通帳や印鑑の管理をしているか、
預入時の筆跡は誰のものか等、具体的な事実で判断されることになります。
とりあえず一度ご相談下さい。
公正証書遺言書であれば問題ありませんが、自筆証書遺言書である場合は、
家庭裁判所の検認という手続きを行なう必要があります。
開封せずにご相談下さい。
必要に応じて弁護士や司法書士を紹介いたします。